オーダーメイドであろうとなかろうと、のぼり旗の設置の際には注意すべき点がいくつかあります。当然安全性が注意されなければならないわけですが、のぼり旗の場合そこまで危険がおよぶわけではないでしょう。ですから個々の工夫というよりは、のぼり旗の設置場所を定めにしたがって設定することが大切です。
たとえば、歩道にしろ車道にしろ、道の真ん中にのぼり旗を立てるわけにはいきません。通行人や通行車両の妨げになるような場所にのぼり旗を設置すると、迷惑なだけでなく、危険でもあります。
もちろんのぼり旗の種類によらずこのことは常にいえるわけですが、せっかくのオーダーメイド・オリジナルののぼり旗であるならなおさら正しく設置し、有効に集客したいものです。今回はのぼり旗の設置場所について考えます。
のぼり旗は、それがオーダーメイドであってもなくても、屋外広告物という種類の広告物に分類されます。なぜそんな分類が与えられるのかというと、のぼり旗の設置が法的措置の対象になるからです。
設置場所だけにとどまらず、設置方法に関しても法の対象になります。のぼり旗の設置は、各都道府県の屋外広告物条例と呼ばれる条例の規制範囲です。そして、道路交通法についても厳しい規制の対象になっています。このことは意外と知られていませんので、オーダーメイドのぼり旗をつくって集客アップを目指すオーナーさんには十分注意していただきたいものです。
道路交通法に関しては、公道にいかなる私物も設置することはできません。当然のぼり旗もその対象になります。ですから、無許可で道路にのぼり旗を設置することは、いかなる事情があっても認められません。
これは意外な事実かもしれませんね。しかし許可をとれば、その決まりの中で問題なく設置することは可能です。その際の許認可は主に2つ、道路使用許可、道路占用許可のいずれかです。のぼり旗を公道の路上に設置したい場合は、これらの許認可を受けてください。許認可申請先は、地元の警察署です。
迷惑、危険、常識的に考えてありえない場所を除けば、許認可の元にだいたいの場所でのぼり旗を設置できますが、下水道や排水溝(口)、消火栓などの近辺には設置することができません。これは盲点になりますので要注意です。
オーダーメイドのオリジナルのぼり旗を立てるなら、ぜひ守るべきルールを守っていただきたいと思います。